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消費者庁、有料オプション等景品表示法違反のスマホ店頭広告事例公開

Source:ja.wikipedia.org

消費者庁は2018年11月13日、スマホなどの契約についての店頭広告表示について、景品表示法上問題となる可能性のある9つの事例を公表しました。

割引などの具体的な条件を表示しなければ景品表示法違反

消費者庁は2018年11月13日、「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等の公表について」として、スマホなどの契約条件の説明が不十分となる店頭広告の事例などを公開しています。

消費者庁は、広告にはスマホを安く購入できると記載しているが、実際に契約しようとすると有料オプションや光回線の契約が要求されるケースのように、契約条件が正しく表示されていないと景品表示法違反となる可能性があると指摘しています。

全体の4割弱が契約内容を理解していないまま契約

消費者庁は、日本全国の消費生活センターに届いた相談事例として、「契約した覚えのないオプション契約が付けられていた」「Wi-Fi機器の1週間お試しをしたら、いつの間にか本契約になっていた。解約を申し出ると、キャッシュバックはできないと言われた」などの事例を公開しています。

また、消費者庁が行った調査によると「契約条件を理解しないまま契約したことがある」としたユーザーは全体の37.8%にものぼるようです。

景品表示法違反のきらいがある広告事例

消費者庁が、景品表示法上問題となるおそれのある広告として、契約条件が正しく表示されていない、9種類の事例を提示しています。

Source:caa.go.jp
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なお、契約条件が表示されていない場合は当然の事として、契約条件の文字が小さいなど、消費者に認知されにくい場合も、景品表示法違反になる可能性があるとのことです。

まとめ

消費者庁は2018年11月13日、スマホなどの契約についての店頭広告表示について、景品表示法上問題となる可能性のある9つの事例を公表しました。